宅配クリーニングの受け取り期限と保管期間|店舗ごとに異なる決まりと延滞料金を解説
クリーニングに出した衣類をなかなかと取りにいかなかったという経験はありませんか?宅配クリーニングを利用した場合、不在時に届いたときに放置していると宅配クリーニング業者に返送されてしまうことがあります。ここでは、宅配クリーニングの受け取り期限や保管期限を過ぎてしまった場合に起こるリスクについて解説します。
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宅配クリーニングの受け取り期限
一般的にクリーニングの預かり期間は、宅配業者によって取り扱いのルールが異なるため、問い合わせる必要があります。受け取り期限のほか、宅配業者の荷物の保管期限にも注意が必要です。再配達や営業所での受け取りができずに宅配業者の保管期限を過ぎてしまうと、クリーニング業者に返送されるなどの対応がとられることがあり得ます。
クリーニングの預かり期間には以下の2つがあります。
受け取り期間とは預かり期間のうち、クリーニングが仕上がってから延滞料金が発生せずに受け取れる期間です。一方、保管期間は受け取り期間が過ぎた後、衣類が保管されている期間のことで、 場合によっては延滞金などの追加料金が発生するケースもあります。
クリーニングの受け取り期間
クリーニングの受け取り期間とは、クリーニングの仕上がり日から受け取りを待ってもらえる期間のうち、延滞料金などの追加費用が発生せず、通常の対応がとられる期間のことです。受け取り期間の間は、店舗型クリーニングであればすぐにお店で受け取れる状態であり、宅配クリーニングの場合は通常通りに発送されます。クリーニングの受け取り期間は店舗によって異なりますが、1週間~1ヶ月程度が一般的です。
クリーニングの保管期間
クリーニングの保管期間とは、受け取り期間が終わってから保管されている期間です。保管期間になると倉庫での保管となり、通常よりも受け取りに日数を要するケースもあります。また、店舗によっては延滞金が追加費用としてかかることがあるので注意しましょう。保管期間も店舗によって期間に違いがあり、3ヶ月や6ヵ月、1年、2年など様々です。保管期限を過ぎると、クリーニングに出していた衣類が処分される可能性があります。
宅配クリーニングの場合は、預かり期間に宅配業者から発送された後、配達日に受け取ることができなかった場合の対応に注意が必要です。再配達などの手続きをとらずに宅配業者の保管期間を過ぎてしまうと、宅配クリーニング業者に荷戻りすることになります。
宅配業者による違いもありますが、営業所での保管期限は7~8日程度が一般的です。その後、宅配クリーニング業者への連絡を怠って保管期限が過ぎると衣類が処分されてしまう可能性があり、店舗にもよりますが、往復の送料や手数料などの追加費用が請求されることもあります。
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クリーニングの保管期間に法的な決まりはない
クリーニングに関連する法律にはクリーニング業法がありますが、これはクリーニング業の定義やクリーニングを行うクリーニング所や配置が義務づけられているクリーニング師、従業員の講習の受講などに関して規定された法律です。クリーニング業法にはクリーニングが仕上がった後の保管期間に関する規定はありません。
一方でクリーニングに出した衣類の所有権はクリーニングに出した顧客にあり、勝手に処分した場合は顧客から損害賠償を求められる可能性があります。そのため、クリーニング業者では保管期間を利用規約で定め、保管期間の経過後に処分した場合には賠償責任を問われないようにしています。
クリーニング事故賠償基準の保管期間は1年間
「クリーニング事故賠償基準」は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会による基準です。クリーニング業者だけではなく、行政や学識経験者、弁護士、消費者団体、流通販売業者や繊維業界、保険業界などから代表者を集めて制定され、国民生活審議会の要請で改正を行ったという経緯から、クリーニング業界の自主基準を超えたものと位置付けられています。クリーニング事故賠償基準は、国民生活センターや消費生活相談窓口で紛争の調整を行うときの基準としても用いられています。
クリーニング事故賠償基準では、クリーニング業者が衣類を受け取った日から1年を経過すると賠償を免れることが規定されています。そのため、この基準によると、顧客がクリーニングに出した衣類を1年とりに来なければ預かった衣類を保管する義務がなくなり、処分しても賠償が行われなくなります。ただし、保管サービスを行う場合はその期間も賠償の対象となる期間に含まれます。
店舗によって保管期間は異なる
クリーニング事故賠償基準に基づいた賠償を行っているのは、原則として全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の会員である「LDマーク店」と、厚生労働省大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業を行う「Sマーク登録店」です。
そのため、独自の利用規約を設けて1年よりも長い保管期間を定めてる店舗もあれば、逆に1年より短くしている店舗もあります。保管期間については利用する前に確認しましょう。
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期限切れで延滞料金・保管料金がかかる
預かり期間が終わると、保管期間や保管期間が切れた後も延滞金や保管料金、あるいは火災保険料などの追加費用が発生するケースもあります。店舗によっては延滞金などの追加費用は1日単位での設定です。例えば1日の延滞金が20円というケースでは、それほど高くないと感じられるかもしれませんが、1年経てば7,000円を超える額になります。結果としてクリーニング料金の何倍も高額な費用がかかるケースもあるので、注意が必要です。
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保管期間が切れると売却されてしまうこともある
保管期間が切れると、クリーニング業者は顧客から預かった衣類の賠償責任を負わなくなるため、処分される可能性があります。廃棄するケースのほか、一定の価値が見込める品については、オークションサイトやリサイクルショップで売却されるケースもあるのです。
保管を希望するなら「長期保管サービス」の利用がおすすめ
クリーニングに出した衣類を長期間引き取らずにいると、延滞金などの追加費用が発生したり、処分されたりするリスクがあります。そこで、クリーニングした後に一定期間保管して欲しいと考えている場合には、長期保管サービスを利用するのがおすすめです。収納場所に困りがちなジャケットやコート、スキーウェアなどの保管も可能なので、シーズンオフの衣類を保管するのに便利です。
長期保管サービスは主に宅配クリーニングで展開されているサービスです。長期保管サービスは預かった衣類をクリーニングにした後に専用倉庫で長期保管するサービスで、希望する時期に衣類を宅配便で自宅に返送してもらえます。最大保管期間は宅配クリーニング業者によって異なり、6~12ヶ月と幅があります。
宅配クリーニング業者では、5点パック、10点パックといった形で規定の衣類の点数で料金が決まっているパック料金制を採用している場合は、長期保管サービスの費用は無料としているケースが多いです。パック料金制を採用している業者の一部のほか、店舗型クリーニングと同様に1点ごとにクリーニング料金を設定しているケースでは、オプション料金が必要になるケースもあるので事前に確認しておきましょう。
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まとめ
クリーニングには預かり期間や保管期間があり、長期にわたって引き取りを怠ってしまうと金銭面で負担が発生したり、処分されたりしてしまう可能性があります。宅配クリーニングを利用する場合、不在時の配達となったときは早めに再配達の手続きを行うことが大切です。衣類を長期間預かってもらいたい場合には、宅配クリーニングの長期保管サービスを利用すると良いでしょう。